自転車の交通ルールをご存じでしょうか。意外に知られておりません。お客様は、歩道を平気でフルスピードで走っておられませんか。
以下、自転車の交通ルールをまとめましたのでご参考になさってください。
①自転車が走ることができるのは、車道です。
自転車は原則、車道を走行いたします。但し、例外もございます。
●道路標識に自転車通行可となっている場合です。
●自転車を運転する人が13歳未満の幼児や児童の場合、または70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合です。
●車道や交通状況から見てやむを得ない場合です。
罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
②車道を走行する場合は、左側通行です。
自転車は道路の左側に寄って通行しましょう。
罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
③歩道は、歩行者優先で車道寄りを徐行いたします。
歩道ではすぐに停止できる速度で走ります。歩行者がいる場合には、一時停止しましょう。
罰則は、2万円以下の罰金または科料です。
④子供にはヘルメットを着用させます。
13歳未満の幼児や児童には、親御さんがヘルメットをかぶせるようにしてあげましょう。
⑤交通ルールを守ります。
●自転車の飲酒運転も禁止です。
罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
●二人乗りは禁止です。
罰則は、2万円以下の罰金または科料です。
●並んで走りません。
罰則は、2万円以下の罰金または科料です。
●夜間はライトを点灯いたします。
罰則は、5万円以下の罰金です。
●信号を守ります。
罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
●交差点では、一時停止と安全確認を行います。
罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
●運転中の携帯電話、傘さし運転は禁止です。
以上、自転車の交通ルールでした。
自転車の交通ルールを守り、思いやり運転で事故のない自転車ライフを送りましょう。




















